プレスリリース

株式会社 milkkiss、ミニストップ株式会社を提訴「参考」と「商品形態の模倣」の境界について司法判断を求める

リリース発行企業:株式会社milkkiss

情報提供:

2026年9月16日、株式会社 milkkiss(以下「当社」)は、ミニストップ株式会社に対し、当社が企画・開発してきた ソフトクリーム商品の形態を模倣した商品を製造・販売していると主張し、不正競争防止法に基づく製 造・販売等の差止め及び損害賠償を求め、東京地方裁判所に訴訟を提起しました。

当社が本件訴訟において最も重視しているのは、金銭的な賠償を得ることではありません。
競合他 社の商品を「参考にすること」と、先行事業者が時間、費用、試行錯誤を重ねて完成させた具体的な商品形態を「実質的に再現すること」との境界について、司法の判断を求めることです。

また、本件訴訟には、現在までに確認されている商品形態等の接近がこれ以上エスカレートし、他
店舗や催事へ拡大していくことを防止したいという強い目的があります。


当社が問題視している商品の比較


当社が問題としているのは「同じカップを使うこと」ではありません
当社は、透明カップ、特定のソフトクリームマシン、ノズル、ローズ状のソフトクリームといった
個々の要素そのものを独占しようとしているわけではありません。
実際、ミニストップ株式会社が展開する「MINISOF」では、以前から当社と同一型番の透明カップ
が使用されていました。しかし、当時の商品にはソフトクリームの形状、ソースの使い方、商品構成な
どに被告独自の工夫がみられ、当社はこれを問題視していませんでした。
当社が問題としているのは、同一型番のカップの使用そのものではなく、その後、商品全体が段階
的に当社商品へ接近していった一連の経緯です。

本件に至る経緯
当社は 2025 年 4 月頃から、透明カップの中にソフトクリームの立体的な造形そのものを見せ、一
般的な渦巻き型とは異なる花弁状ないしローズ状の形態を特徴とする商品を販売してきました。また、
その商品形態を安定して実現するため、Carpigiani 社製 191 型ソフトクリーム製造機や特定のノズル等
を組み合わせながら、商品開発を行ってきました。

2025 年 12 月頃、当社が舞浜イクスピアリ(R)に催事出店していた 際、ミニストップ株式会社の当時の取締役会長(兼)新規事業推進担当であった藤本明裕氏を含む複数 の関係者が当社店舗を訪れ、商品を購入するとともに、店舗及び商品及びオペレーションの視察・撮影が行われました。

その後、当社が確認したところ、2026 年 7 月には東武百貨店船橋店の催事において、当社の主要商
品と一致又は極めて近似する商品ラインナップが販売されていました。
さらに 2026 年 9 月、当社が8月末日まで催事販売していた同一の場所にて催事販売を開始。
当社が使用しているものと同じ Carpigiani 社製 191 型ソフトクリーム製造機及び同一ノズ
ルが使用されていることを確認しました。

加えて、商品ラインナップは当社の主要商品と一致又は近似し、イクスピアリにおける販売価格に
ついても当社商品の販売価格と同一に設定されていました。
販売価格の一致それ自体を商品形態として主張しているわけではありませんが、同一型番の容器、
同一型式の製造機器、同一ノズル、成形方法、商品構成及び商品ラインナップ等の一致又は近似と合わ
せ、当社商品への依拠性を判断するための補強事情であると位置付けています。

当社が守りたいのは、商品の形だけではなく「希少性」とブランド体験です
当社が特に懸念しているのは、こうした接近が今後さらに進み、当社が時間と費用をかけて作り上
げてきた商品のオリジナリティが、大企業の販売網、組織力、調達力、資金力によって短期間のうちに
広範囲へ展開されてしまうことです。

当社は、単に販売数を増やすことだけを目的として、無闇に販売網を広げているわけではありませ
ん。出店する場所や販売する機会を慎重に選び、「ここでしか出会えない」「限られた場所だからこそ
体験する価値がある」と感じていただけるよう、商品とブランドの希少性を大切にしてきました。
小規模な事業者にとって、商品の独自性だけでなく、その商品をどこで、どのように、どの頻度で
届けるかということもブランド価値の一部です。

そのため、当社が意図的に守ってきた商品の希少性や特別感が、大きな販売網を持つ企業によって
短期間のうちに広範囲へ展開されることは、単なる競争上の問題にとどまらず、当社が積み重ねてきた
ブランド価値そのものを損なうおそれがあります。

また、そのような展開が進めば、後から商品を知った消費者にとって、どちらが先に商品を生み出
したのかが分かりにくくなるだけでなく、当社が大切に育ててきた「希少性」そのものが失われかねま
せん。

当社にとって守りたいのは、単なる商品の形だけではありません。
商品に込めてきた独自性、希少性、そしてブランドとしての体験価値です。


「参考」と「模倣」の境界を司法に問う
当社は、大企業であること自体を問題としているわけではありません。企業規模にかかわらず、互
いの創意工夫を尊重した公正な競争が行われることは、消費者にとっても、市場全体にとっても重要で
あると考えています。

一方で、小規模な先行事業者が商品開発に費やした時間、費用、試作、設備選定、技術調整、失敗
のリスク、市場開拓の努力を十分に負担することなく、その完成した成果に実質的に依拠した商品が、
大きな販売網や組織力、資金力によって一気に展開されるのであれば、先行事業者が新しい商品に挑戦
する意欲だけでなく、時間をかけて育ててきたブランドの希少性や独自性まで失われかねません。
当社は、競合他社に当社商品が参考にされること自体を否定しているわけではありません。新しい
商品が他社の商品開発に影響を与え、その結果として新たな商品やサービスが生まれることは、健全な
競争の一つであると考えています。

しかし、「参考にすること」と「完成した商品形態を実質的に再現すること」
は、同じではありま せん。
本件で当社が司法に問いたいのは、その境界です。
そして、現在までに確認されている接近がこれ 以上エスカレートし、さらに大きな販売網を通じて拡大することで、当社が大切に守ってきたオリジナ リティや希少性が失われる前に、どこまでが健全な競争として許され、どこからが不正競争防止法上許 されない模倣となるのかについて、明確な判断を求めたいと考えています。

本件訴訟について
本件訴訟では、不正競争防止法に基づき、対象商品の製造、販売及び販売のための展示の差止めを
求めています。
また、111 万 6000 円の損害賠償も請求していますが、当社の主たる目的は金銭の取得ではなく、形
態模倣の停止及び将来の同様行為の抑止です。
当社は、本件訴訟を通じて、特定企業を一方的に非難することを目的としているものではありませ
ん。小さな事業者であっても、新しい商品を生み出し、その独自性と希少性を守りながら、安心してブ
ランドを育てていくことができる市場であってほしいと考えています。

そのために、「参考」と「模倣」の境界について司法判断を求めるとともに、これ以上の模倣のエ
スカレートを防止し、当社が守ってきた商品のオリジナリティとブランドの希少性を守ることが、本件
訴訟を提起した大きな理由です。


※本件は現在係争中であり、本リリースには、今後裁判所の判断を受ける当社側の主張が含まれています。

会社概要
会社名:株式会社 milkkiss
代表者:代表取締役 谷藤未歩
事業内容:飲食店運営、アイスクリーム・菓子類の企画・開発・製造・販売等
https://www.instagram.com/milkkiss_0707