渋谷区で4月1日、「ポイ捨て」に対して新たに過料が徴収される改正条例が施行された。
昨年12月に渋谷区議会で改正条例案が可決。「きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例」を一部改正し、渋谷駅・原宿駅・恵比寿駅の駅周辺の繁華街を対象に、コンビニやカフェ、ファストフード店、キッチンカーなどの店舗に、ごみ箱の設置を義務づけた。勧告→命令→公表を経た上でも設置義務を怠った事業者には、5万円の過料が発生する。
街なかでポイ捨てした人には、過料2,000円の罰則。渋谷区はこれまでにも路上喫煙者に対して罰則を設け、年間1万7000件近く(2024年度)の過料処分実績があるため、ポイ捨てについても多言語対応可能なルール啓発員が巡回し、対応する。
過料が適用されるのは、施行から2カ月後の6月1日~。周知期間として、「MIYASHITA PARK」の屋外ビジョンや通路脇の縦型ビジョンでは現在、啓発動画を流している。「ポイ捨てしたら罰則金」と打ち出し、「きれいなしぶやはみんなでつくる」「ゴミを捨てるとお金も捨てることになるよ」などと呼びかけ、英語でも同様のメッセージが流れる。
5月1日からはさらに発信を強化し、渋谷駅前の憲章ボードにも罰則を周知するビジュアルを掲出。喫煙所周辺の路面に貼っている路上喫煙禁止を呼びかけるシートも、ポイ捨てについて書き加えたものに順次貼り替えていく。各地域の町会掲示板や公衆トイレなどにはポスターを貼り出す。5月中旬からはさらに、渋谷駅周辺などの街頭フラッグも使い、周知を広げていく。