街なかで増え続けるごみのポイ捨てなどに関する改正条例案が12月10日、渋谷区議会で採決され、可決された。来年4月1日に施行され、周知期間を経て6月からは罰則として過料も科されるようになる。
長谷部健渋谷区長は11月26日の第4回定例会所信表明で、区内の繁華街を中心としたごみのポイ捨て対策について触れ、これまで区が基本としてきた「自分のごみは自分で持ち帰る」などの啓発活動では健全な環境を維持できなくなったと話し、原因についてコロナ禍以降急増する訪日外国人によるポイ捨て問題などを挙げた。
ポイ捨てごみの多くが、飲食料品の容器や包装類であることから、改正条例では、渋谷駅・原宿駅・恵比寿駅の駅周辺の繁華街を対象に、コンビニやカフェなど飲食料品を販売する店舗へのごみ箱の設置を義務づける。これまで自動販売機にはごみ箱の設置義務があったが、コンビニやカフェへの設置規定はなかった。設置を怠った事業者には5万円の過料を科す。
改正条例では、事業者への罰則と同時に、ポイ捨てを行った人に対しても2,000円の過料を科す。違反抑止の強制力を高め、実効性を確保するのが狙い。義務を怠った事業者には勧告→命令→公表を経て過料を課す。
対象となるエリアの事業者など細かい点については、今後地域の施行規則で定めていく。商店会などを通じて義務や罰則について周知。商店街に入っていない事業者には、チラシなどで周知していくという。