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渋谷区、路上飲酒禁止条例を通年に 改正条例10月施行、エリアも拡大

昨年のハロウィーン当日、渋谷駅周辺の様子

昨年のハロウィーン当日、渋谷駅周辺の様子

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 一部の来街者らによる犯罪・迷惑行為などが問題となりハロウィーン期間などに限り施行されてきた渋谷駅周辺での路上禁酒を通年に拡大する改正条例が6月17日、渋谷区議会で可決・成立した。今年10月1日に施行され、対象エリアも範囲を広げる。

駅周辺で仮装して楽しむ人たち(2018年)

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 多くの来街者が詰めかけるハロウィーン期間中の駅周辺での治安悪化を受け、区では条例制定に向け2019年に対策検討会を立ち上げ、議会での可決・成立を経て同年6月に条例を施行。ハロウィーン前後の期間と年末年始(12月31日と1月1日)のカウントダウンを対象に、規則で定めた区域内の道路や公園、広場などの公共の場所での路上飲酒を禁止し、音響機器などによる騒音行為や放尿、街路灯・標識・屋根に上る迷惑行為なども禁じてきた。改正案は今月3日に議会に提出され、17日に全会一致で可決した。

 既存の路上飲酒禁止エリアは、ハチ公前広場や渋谷センター街、SHIBUYA109周辺など特に混雑する道玄坂1丁目1番~18番、道玄坂2丁目、宇田川町12番~36番、神南1丁目20番~23番だったが、改正条例によりエリアを拡大。新たに、駅近くから人が流れる渋谷公園通りや渋谷ヒカリエ方面をはじめ、原宿方面に伸びる宮下公園周辺、クラブや飲食店が集積する円山町などのエリアが加わった。対象となる時間帯は18時~翌5時。

 禁止期間が通年となったことに伴い、除外規定も設けた。駅周辺では地元商店街が開く恒例の祭りなどもあることから、区が後援、協賛している催しなどが開催される際は、路上飲酒禁止は除外対象となる。

 渋谷駅周辺では2010年代に入り、仮装した人や見物客らが集まり盛り上がりを見せてきたが、一部の来街者による迷惑行為が目立ち始め、路上飲酒も常態化。韓国ソウル・梨泰院では2022年にハロウィーンで集まっていた群衆による雑踏事故も発生し、区も危機感を高めてきた中、昨年は長谷部健区長自ら「渋谷はハロウィーンの会場ではない。街に来ないで」と訴えた。

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